一般的な一般借家契約(普通借家契約)と呼ばれるものに関しては契約期間を2年と定めていますが
その期間必ず住まなければならない。家賃が発生するというわけではございません。
期間内の退去も可能ですし、それ以上の期間住んで頂くことももちろん可能です。
ただし、特約等で短期解約違約金等が設定されていることもございますのでよく確認しましょう。
定期建物賃貸借の場合は、期間の決まった契約となるため期間内は家賃が発生し
期間内の解約をする場合は、残り期間の家賃を一括で支払うことで中途解約可能という特約がついているケースがございます。
事前に確認されるのをお勧めいたします。